- 「学校感染症」と診断されてしまった場合
- 出席停止とは?
- 手続きの方法
- 出席停止の分類(一覧)
- 第1種:「感染症予防法」1類・2類
- 第2種:飛沫感染する伝染病
- 第3種:学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病
- まとめ
「学校感染症」と診断されてしまった場合
- どの病気がそうなのか?
- いつから通学(登園)出来るのか?
我が家の子供達は保育園で
毎年いろんな病気を感染されてきます。
毎日、長時間にわたり集団生活しているので
飛沫感染、接触感染により
感染症にかかりやすい環境にあるのは
仕方ないとは思っていますが・・・
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出席停止とは?
- 「インフルエンザ」
- 「おたふくかぜ」のような感染症が対象になります。
証明用紙、医師に記入してもらい、
ノロウィルス は感染力や症状が強いのに
出席停止期間が定められていません
手続きの方法
①. 医師の診察
出席停止の診断・指示を受けたら、
すぐに学校へ欠席の連絡
- 診断を受けた病名と
- 出席停止の指示を受けたこと
上記の2点を学校に伝えます。
②. 学校から「傷病証明書」用紙をもらう。
学校から所定の
- 「傷病証明書」
- 「傷病証明依頼書」
上記の書類を学校から受け取ります。
③. ②の書類を病院に提出
学校でもらった
傷病証明書・傷病証明依頼書を
病院に提出して記入してもらいます。
④. 学校に③の書類を提出
医師に出席停止の診断を受けた期間
(指示を受けた日~登校許可日の日数)は、
通常の欠席とは区別され、
出席停止として学級閉鎖や忌引と
同じように記録される
出席停止の分類(一覧)
出席停止は学校保健法施行規則によって、
伝染病を3種に分けて規定しています
第1種:「感染症予防法」1類・2類
病名:コレラ・赤痢・腸チフス
登校停止期間:治癒するまで
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第2種:飛沫感染する伝染病
飛沫感染するもので、児童(生徒)の罹ることが多く、
学校における流行を広げる可能性が高いものです
※下線の引いてある病名をクリックすると
その記事に飛びます
病名:インフルエンザ
- 出席停止期間
発症した後五日を経過し、
解熱した後二日を経過するまで
病名: 百日咳
- 出席停止期間
特有な咳が消失するまで
病名:麻疹(はしか)
- 出席停止期間
解熱した後3日を経過するまで
病名:流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
- 出席停止期間
耳下腺腫脹が消失するまで
風疹紅斑性の発疹が消失するまで
病名:水疱瘡 (みずぼうそう)
- 出席停止期間
すべての発疹が皮化するまで
病名 咽頭結膜熱(プール熱)
- 出席停止期間
主要症状が消退した後2日を経過するまで
ただし医師が伝染のおそれがないと
認めた時はこの限りではない
病名: 結核
出席停止期間
医師により伝染のおそれがないと
認められるまで
第3種:学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病
(医師の判断や条件により異なる)
病名:マイコプラズマ感染症
出席停止期間
症状が改善し医師により伝染のおそれがない
と認められるまで
病名:急性出血性結膜炎
出席停止期間
症状が改善し医師により伝染のおそれがないと
認められるまで。
病名:腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)
出席停止期間
症状が改善し医師により伝染のおそれがないと
認められるまで。
(無症状性病原体保有者は登校停止不要)
病名:流行性角結膜炎
出席停止期間
症状が改善し医師により伝染のおそれがないと
認められるまで。
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ感染症
- ウイルス性肝炎
- 手足口病
- 伝染性紅斑(リンゴ病)
- ヘルパンギーナ
- 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症
- アタマジラミ
- 水いぼ(伝染性軟属腫)
- 伝染性膿痂疹(とびひ)
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まとめ
出席(登園)停止の病期にかかってしまったら
「人に感染してしまうから」だけでなく
我が子の身体のためにも十分休ませる
子供が伝染病にかかったら
その兄弟は感染している可能性が高いです
両親や同居家族も様子を見て
医師の診察を受けましょう
我が家がそうなのですが
- 「共働き」の場合ですと
- 「仕事が休めない」、
- 「元気だから大丈夫かな?」と
治っていないのに
預けようかなと考えてしまいますが
我が子のため、感染を広げないためにも
休んであげています